1.名 称 |
本会は名古屋市立大学内科同門会と称する。 |
2.事務局 |
本会の事務局は、主任教授の属する分野内に置く。 |
3.構 成 |
本会は名古屋市立大学大学院医学研究科六内科学分野のいずれかに在籍した者および現在在籍している者、およびこれに相当する実績を有する者で、総会の承認を得た者で構成する。 |
4.目的・事業 |
1) |
本会は名古屋市立大学内科の発展と会員の親睦を図ることを目的とする。 |
2) |
本会は年1回の定期総会、その他必要に応じて臨時総会を開催する。 |
3) |
本会は会誌、会員名簿を発行し、その他本会発展のための各種の事業を行う。 |
4) |
本会は会員の慶・弔辞には慶弔慰金の支給などの事項を行う。 |
5) |
本会の会計年度は毎年4月1日〜翌年3月31日とし、会計報告および会計監査報告を年1回の定期総会時に行う。 |
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5.役 員 |
本会には次の役員を置く。
1) |
会長 |
幹事会が推薦し、総会で承認された者。 |
2) |
副会長 |
会長が推薦し、総会で承認された者。 |
3) |
顧問 |
幹事会の依頼により総会で承認された者。 |
4) |
監事 |
若干名を置く。人選は幹事会が推薦し、総会の承認を得る。 |
5) |
幹事 |
若干名を置く。総会で承認された者とする。 |
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6.役員の任期 |
会長、副会長、監事ならびに幹事の任期は2年とする。但し再任は妨げない。任期が発生する年の同門会総会の翌日を開始日とし、任期が終了する年の同門会総会 当日を終了日とする。 |
7.職 務 |
会長、以下役員は、本会の目的、事業を遂行する。
上記を円滑に遂行するため会長は、会長、副会長及び幹事により構成される幹事会を適宜開くことができる。 |
8.会 費 |
年額 5,000円とする。 *ただし、70歳以上の会員は、会費を徴収せず、終身会員とする。
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9.議決法 |
総会の議決は、総会出席者の過半数をもって有効とする。 |
附則1. |
本会則の改訂は総会の議決をもって行う。 |
附則2. |
本会則は平成18年10月22日から発効する。 |
附則3. |
本会則は平成20年7月6日から改正する。 |
附記4. |
本会則は平成21年7月12日から改正する。 |
附記5. |
本会則は平成22年7月4日から改正する。 |
附記6. |
本会則は平成23年7月11日から改正する。 |
附記7. |
本会則は平成25年7月7日から改正する。 |
附記8. |
本会則は平成26年7月6日から改正する。 |
附記9. |
本会則は平成27年7月5日から改正する。 |
平成27年7月5日
名古屋市立大学大学院医学研究科
消化器・代謝内科学
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